相続対策
今日はこどもの日です。
しかし、15歳未満の子どもの数は昨年よりも30万人減少し、これで42年連続で減少しているそうです。
30万人て、そこそこの街の人口ですよ。
街1つの人口分の子どもが減っているって、個人的には恐怖です。
その一方で、65歳以上の人口の割合は、子どもの2.5倍以上となっているとの事。
厚労省のHPより平均余命を見ますと、65歳男性は19.97年、つまり約20年。
65歳女性は24.88年、約25年と出ています。
つまり約20~30年後には『その時』が来るわけです。
私は様々なマンガを作らせて頂いている関係上、相続に関する専門家ともお話しをすることが多いのですが、相続に関しては多くの方が誤解しているそうです。
『その時』が来る前に対策をすればいい。
これが、実に多くの方がしている誤解です。
現実には、『認知症』になってしまうと、ほとんどの相続対策は出来なくなります。
つまり、『認知症』になる前に対策をしなくてはいけない。
これが相続対策の正解なのです。
認知症になると、一般的には『法定後見人』がつけられます。
これがまた…実に悪法。とってもヤバいです。
法定後見人を使えば、財産を合法的に奪うことが出来ます。
しかも法定後見人を付けるのに、家族の同意がなくても出来るという恐ろしい事実。
医者も簡単に診断書を書いてくれますし、それを見た裁判所は簡単に『赤の他人』を法定後見人につけます。
そして一度ついた法定後見人は、もうほぼ外せない。
兄弟での相続争いに悪用することもできますし、親が施設に入った際(施設とグルの●●士とかを)親族に確認もなく勝手に法定後見人として付けて財産を奪えるように悪用することもできます。
更に、この制度を障がい者に悪用する事例も、私は知っています。
法定後見人を勝手につけられて、突然親や障がいを持つ我が子・兄弟に会えなくなったといった事例もありますし、この悪法による被害者も増えていますので、これから先、法律が変わることを願ってやみません。
ということで、私は法定後見人がいかに悪法かを知っていましたので、自分の親の認知症対策としては家族信託を考えていました。
家族信託のマンガもいくつか作らせて頂いたので、少し知っているつもりになっていて、自分ではベストな判断だと考えていました。
ところが私の場合は、家族信託よりももっと良い方法があるということを教えてくれた人がいました。
私の場合は家族信託よりも『任意後見』が適しているとのこと。
家族信託は安くても何十万円もしますが、任意後見なら私の場合は42,500円で出来ました。
「任意後見?」
実は、私は聞いたことがなかったです。
なぜ聞いたことがなかったかというと、誰も教えてくれなかったからです。
なぜ誰も教えてくれないかというと、任意後見を教えても儲からないからです。
しかし、私には任意後見が良いと教えてくれる人がいました。
それが(一社)日本相続対策研究所の本間さんでした。
本間さんには昔から良くして頂いておりまして、本間さんが儲からないことでも私にとって良いと思うことはいろいろと教えてくれました。
本間さんみたいな素晴らしい知人に恵まれた私は、とても運が良いです。
感謝・感謝です。
本間さんはセミナーもされていますので、このコラムをご覧頂いた方にも紹介させて頂きます。
セミナー情報はこちら
『認知症』や『その時』が近づいてから慌てて駆け込むよりも、事前に本間さんとご縁を持たれていた方が、はるかに素敵な対策が出来ます。
セミナーに参加されれば、本間さんと直接ご縁を持つことができますので、とても心強くなると思います。
まずはこちらのマンガをご覧頂き、もしご興味をお持ちになりましたらこちらよりお問い合わせをして下さい。
お問い合わせの際には「マンガを見て」と言って頂けると、本間さんに少し貢献が出来た気持ちになれて嬉しいです。
追伸
私が母親と任意後見を結ぶにあたっては、ちょっとした話しがあります。
母が住む街の役所に電話をし「任意後見について教えて欲しい」と言ったら、社会福祉協議会を紹介されたのでアポをとり、母を連れて説明を聞きにきました。
私から母に任意後見を説明するよりも上手に説明してくれることを期待して行ったのですが、やたらと『法定後見人』の説明ばかりするので、私の方から「任意後見について聞きに来たのですが」と言うと、「それはここでは説明できないです」と言われ。
こんなに悪法の法定後見人を行政が進めるのだから、たちが悪いです。
ちなみに任意後見は『公証役場』で行います。
ご自身と、ご自身の親でそろって公証役場に行く必要があります。
任意後見は、戸籍謄本と印鑑証明・実印がそろっていれば、びっくりするほど簡単に結ぶことが出来ます。
(もしかすると地域によって差があるかもしれませんので、詳しくは公証役場で聞いて下さい)
ですが、結ぶ内容が記載される『公正証書』は、ハンコを押す前に必ず確認して下さい。
とある一文が抜けていたせいで、ひどい目にあった事例を私は知っています。
言い出すときりがないので、ここでは細かい事例は紹介しませんが、自分で確認する自信がなければ、そこにはお金をかけてでも専門家に相談した方が良いと思います。
【ご注意1】
今回ご紹介致しましたお話しは、あくまでも私個人の経験談です。
全ての方に当てはまるわけではありませんので、ご判断は必ず自己責任でお願いします。
【ご注意2】
法定後見人は全員が悪いわけではありません。
良い人の方が多いと思います(そう信じたいです)。
しかし法定後見人制度を悪用すると、そういうことが出来るというのも事実ですので、それを分かった上でご判断頂きたいと思い、ご紹介致しました。